最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)197 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高洲昭孝の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、控訴審
が第一審判決の量刑の当否を判断するにあたり、被告人が保護観察付執行猶予の判
決の言渡しを受けて間もなく本件を犯したという事実を不利益な情状の一つとして
考慮することの許されるのは当然であり(最高裁昭和三一年(あ)第三七四六号同
三二年四月二五日第一小法廷判決・刑集一一巻四号一四八五頁参照)、原判決も被
告人が右判決の言渡しを受けたということからただちに不利益な差別をしたものと
は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤
認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年五月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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